職業安定法違反

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事件番号
昭和32(あ)483
裁判年月日
昭和32年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第119号605頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌することと憲法第三九条第一四条

裁判要旨

原判決が被告人の前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条、一四条に違反するものではない。

参照法条

憲法39条,憲法14条,刑法56条,刑法57条

この裁判例が参照する条文の解説

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