判示事項
憲法違反の主張に対し判断を示したものと認められる一事例
裁判要旨
死刑が違憲である旨の主張があつた場合に、原判決が選択刑として規定している刑法第二四〇条後段を適用挙示して被告人を死刑に処した第一審判決の量刑につき、これを不当とする事由を発見することができない旨を判示したときは、死刑は憲法に適合するとの判断を示したものと解することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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