昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反

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事件番号
昭和54(あ)1427
裁判年月日
昭和55年7月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第218号117頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由が不適法とされた事例

裁判要旨

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されない。

参照法条

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)1条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)5条,憲法21条,憲法31条,刑訴法405条,裁判所法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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