公職選挙法違反

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事件番号
昭和39(あ)2026
裁判年月日
昭和40年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第155号99頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人の捜査官に対する黙秘権行使自体を量刑上不利益に考慮したものではないとされた事例。

裁判要旨

所論は憲法第三八条第一項違反をいうのであるが第一審裁判所は捜査官に対する被告人の黙秘権行使の際の愚弄的の態度をもつて量刑上非難すべき情状として斟酌したにとどまり、原判決も右第一審判決の判示を是認したものであつて、所論のごとく黙秘したこと自体を量刑上不利益に考慮したものでないことは判文上明らかであり、従つて違憲の主張は前提を欠く。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法198条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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