所得税法違反

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事件番号
昭和58(あ)1590
裁判年月日
昭和61年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第243号671頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

租税逋脱犯において差別的起訴を理由とする憲法一四条、三一条違反の主張が排斥された事例

所得税逋脱犯につき懲役一年二月、罰金七〇〇〇万円の量刑が維持された事例

参照法条

憲法14条,憲法31条,刑訴法411条,刑訴法2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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