贈賄、受託収賄、詐欺、恐喝、不動産侵奪、証憑偽造教唆、証憑偽造

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(あ)1324
裁判年月日
平成元年1月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第251号13頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一、 弁護人との接見交通権の制限を含めて検討しても自白の任意性に疑いがないとされた事例
二、 迅速裁判保護条項違反の主張が欠前提とされた事例

参照法条

憲法34条,憲法38条,憲法37条1項,刑訴法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07