退職慰労金請求(再上告)

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和23(テ)3
裁判年月日
昭和25年6月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻6号195頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 憲法第三二条違反の主張とならない場合
二 憲法第二九条第一項違反の主張とならない場合。

裁判要旨

一 上告理由のうち上告棄却の判決をなすのに好都合な点のみを採り上げ他の上告理由について裁判をしていない旨の主張は、原判決の判断遺脱又は理由不備を主張するに帰し憲法第三二条違反の主張とはならない。
二 裁判所が給付請求権の存在を認めないことがその財産権の侵害となるという主張は、憲法第二九条第一項違反の主張とはならない。

参照法条

憲法32条,憲法29条,民訴法395条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07