解雇確認等請求

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事件番号
昭和29(オ)355
裁判年月日
昭和30年11月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻12号1793頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

従業員の解雇が単なる信条を理由とする解雇でないと認められた事例

裁判要旨

連合軍占領下における紡績会社の共産党員である従業員の解雇が、その従業員の企業の生産を阻害すべき具体的言動を根拠とするものであつて、解雇当時の事情の下でこれを単なる抽象的危虞に基く解雇として非難することができないものと認められる場合には、かかる解雇をもつて共産党員であることもしくは単に共産主義を信奉すること自体を理由とするものということはできない。

参照法条

憲法14条,労働基準法3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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