判示事項
不正逮捕拘禁中司法警察員の作成した被告人の供述調書の証拠能力
裁判要旨
司法警察員が作成した被告人の供述調書は、それがかりに不法逮捕拘禁中に作成されたものであつてもその一事をもつて、ただちに無効と解すべきではない。
参照法条
刑訴法319条1項,刑訴法322条1項,憲法33条,憲法34条,憲法38条1項,憲法38条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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