臨時物資需給調整法違反

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事件番号
昭和25(れ)1082
裁判年月日
昭和25年11月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2359頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

検察事務官の取調と默秘権の告知

裁判要旨

原審並びに検察事務官がその取調に際し被告人に默秘権のあることを告知しなかつたからといつて憲法第三八条、刑訴応急措置法第一〇条に違反しないし、またこれらの取調に基く被告人の供述が任意性を欠くものと速断することもできない。

参照法条

憲法38条,刑訴応急措置法10条,旧刑訴法254条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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