判示事項
一 心覚えのため取引を書き留めた手帳の証拠能力
二 たばこ専売法第六六条、第七一条は憲法第一四条に違反するとの主張の当否
裁判要旨
一 被告人以外の者が単にその心覚えのため取引を書き留めた手帳は、これを刑訴法第三二三条第三号の書面としてその証拠能力を認めることはできず、刑訴法第三二一条第一項第三号の書面として証拠能力を決すべきである。
二 たばこ専売法は、たばこの製造販売等の機能を国民中一定の者に許すのではなく、国民に対しては無差別にこれを禁止するものであるから、たばこ専売法第六六条第七一条は日本専売公社のみを厚く保護するもので憲法第一四条に違反するとの主張は前提を欠くものである。
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法323条,憲法14条,たばこ専売法2条,たばこ専売法3条,たばこ専売法66条,たばこ専売法71条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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