判示事項
一 公安委員会の行つた駐車禁止規則が裁量の範囲を逸脱していないとされた事例
二 交通反則金納付の通告処分に対する不服申立の途がない現行法制の合憲性
裁判要旨
一 全長約五〇〇メートルにわたる駐車禁止区間のうち、約一二六メートルの区間の道路幅員が約一八メートルであつて、その前後の幅員が一〇メートル内外であるのにくらべて、相当幅広く中ぶくれの状態になつていても、都市部に流入する車両数の抑制及び歩行者等交通弱者の保護を目的としてされた右駐車禁止の規制は、公安委員会の裁量の範囲を逸脱していない。
二 交通反則金納付の通告処分に対する不服申立の途がない現行法制は、憲法一三条、三二条に違反しない。
参照法条
道路交通法4条1項,道路交通法45条1項,道路交通法119条の2第1項1号,道路交通法127条1項,行政事件訴訟法
3条2項〈抗告訴訟〉,憲法32条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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