行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第1条この法律の趣旨

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法捜索差押許可の裁判の取消並びに差押処分の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和42(し)78
裁判
最高裁判所大法廷 昭和44年12月3日 棄却
登載
刑集 第23巻12号1525頁
参照法条
国税犯則取締法2条,刑訴法429条1項2号,刑訴法430条,憲法32条,行政事件訴訟法1条
判示事項
一 国税犯則取締法二条により裁判官がした差押等の許可自体に対する準抗告その他独立の不服申立の許否と憲法三二条 二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立方法
裁判要旨一 国税犯則取締法二条により収税官吏の請求に基づいて裁判官がした差押等の許可自体に対しては、準抗告その他独立の不服申立は許されない。このように解しても、憲法三二条に違反しない。
二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立は、行政事件訴訟に定める訴訟の方法によるべきであつて、これにつき刑訴法四三〇条の準抗告の規定を準用すべきではない。
行政事件訴訟法執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(行ト)63
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成22年11月25日 棄却
登載
民集 第64巻8号1951頁
参照法条
検察審査会法41条の6第1項,検察審査会法41条の10第1項,行政事件訴訟法1条,行政事件訴訟法25条2項
判示事項
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
裁判要旨検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。
行政事件訴訟法決定処分変更請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(行ツ)23
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年4月7日 棄却
登載
集民 第87号31頁
参照法条
行政事件訴訟法1条
判示事項
捜査機関がした捜査上の行為に対する行政訴訟または民事訴訟の提起の許否
裁判要旨捜査機関がした捜査上の行為に対し行政訴訟または民事訴訟を提起することは、許されない。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第1条(この法律の趣旨)
(この法律の趣旨)
第一条行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

一次情報