行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条特別の事情による請求の棄却

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法選挙無効
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和59(行ツ)339
裁判
最高裁判所大法廷 昭和60年7月17日 棄却
登載
民集 第39巻5号1100頁
参照法条
憲法14条1項,公職選挙法13条,公職選挙法204条,公職選挙法205条1項,公職選挙法別表第1,公職選挙法附則7項ないし9項,行政事件訴訟法31条1項
判示事項
一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性 二 衆議院議員選挙が違憲の議員定数配分規定に基づいて行われた場合において選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきものとされた事例
裁判要旨一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定は、昭和五八年一二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、全体として憲法一四条一項に違反していたものである。
二 衆議院議員選挙か憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であつても、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することを相当とする判示のような事情があるときは、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則に従い、選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきである。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第31条(特別の事情による請求の棄却)
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

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