判示事項
差押令状による物件の差押えが違法でないとされた事例
裁判要旨
「被疑者氏名、D外三名」、「罪名、賭博」、「検索すべき場所、甲府市a町b番地麻雀荘EことA方居宅(含営業所)及附属建物」、「差押えるべき物、本件に関係ありと思料される帳簿、メモ、書類等」と記載された捜索差押令状によつて麻雀牌および計算棒を差し押えても、国家賠償法第一条第一項にいう違法な行為にあたらない。
参照法条
国家賠償法1条1項,刑訴法219条,憲法35条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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