損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(オ)88
裁判年月日
昭和42年6月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号985頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1955

判示事項

差押令状による物件の差押えが違法でないとされた事例

裁判要旨

「被疑者氏名、D外三名」、「罪名、賭博」、「検索すべき場所、甲府市a町b番地麻雀荘EことA方居宅(含営業所)及附属建物」、「差押えるべき物、本件に関係ありと思料される帳簿、メモ、書類等」と記載された捜索差押令状によつて麻雀牌および計算棒を差し押えても、国家賠償法第一条第一項にいう違法な行為にあたらない。

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴法219条,憲法35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07