国家賠償

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事件番号
昭和51(オ)764
裁判年月日
昭和55年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第131号273頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1250

判示事項

ガードレールを設置しないことが道路の設置ないし管理の瑕疵にあたるとの判断に理由不備があるとされた事例

裁判要旨

薄暮時ないし夜間における降雨時に道路とこれに沿う川との境の見分けがつきにくく、右道路を走行する自動車が運転を誤つて川に転落する危険のある場合でも、右危険に対する安全を確保するには視線誘導標識ないし夜間の照明設備を設置すれば足り、夜間の降雨時に右の見分けのついていた運転者が他の理由で急制動の措置を講じたため自動車が路面を滑行して川に転落した事故との関係においてガードレールの設置のないことを道路の設置ないし管理の瑕疵とするためには、別段の事情が存在することを必要とし、路面がかまぼこ型であつたなど原判示のような事実があるというだけで右の瑕疵があるとした原判決は理由不備である。

参照法条

国家賠償法2条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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