判示事項
自転車運転者が市道に接する農業用用水路の無蓋部分に転落して死亡した事故につき市道の設置又は管理に瑕疵があるとはいえないとした原審の認定判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
自転車運転者が市道に接する農業用用水路の無蓋部分に転落して死亡した事故につき、転落防止施設及び夜間照明設備がない等の事故現場の状況、右無蓋部分がコンクリート製で深さが約〇・九メートルであったこと、本件事故以前にも右無蓋部分で何件かの転落事故があったこと等を認定しながら、本件事故以前に発生した転落事故の態様被害の内容等について何ら審理認定することなく、右無蓋部分で転落事故が発生する危険性、転落事故が死亡等の重大な事故に至る可能性がいずれも高いとはいえず、市道の設置又は管理に瑕疵があるとはいえないとした原審の認定判断には、国家賠償法二条一項の解釈適用を誤り、審理を尽くさなかった違法がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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