損害賠償請求事件

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事件番号
平成16(受)2030
裁判年月日
平成17年4月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第216号579頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)3583

判示事項

犯罪の被害者が証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合において当該証拠物の廃棄処分が適正を欠くことを理由として国家賠償請求をすることの可否

裁判要旨

犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。
(反対意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴法221条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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