判示事項
犯罪の被害者が証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合において当該証拠物の廃棄処分が適正を欠くことを理由として国家賠償請求をすることの可否
裁判要旨
犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。
(反対意見がある。)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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