損害賠償請求事件

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事件番号
昭和63(オ)591
裁判年月日
平成元年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第156号427頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)481

判示事項

消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合と失火ノ責任ニ関スル法律の適用の有無

裁判要旨

消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合における公共団体の損害賠償責任については、失火ノ責任ニ関スル法律の適用がある。

(意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火ノ責任ニ関スル法律

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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