損害賠償

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事件番号
平成1(オ)548
裁判年月日
平成5年1月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻1号310頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)3829

判示事項

逮捕状の更新が繰り返されている時点における捜査機関又は令状発付裁判官の判断の違法を理由とする国家賠償請求の許否

裁判要旨

逮捕状の更新が繰り返されている時点で、逮捕状の請求、発付における捜査機関又は令状発付裁判官の被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったとする判断の違法を主張して、国家賠償を請求することは許されない。

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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