損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)704
裁判年月日
昭和50年7月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻6号1136頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1122

判示事項

国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約八七時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例

裁判要旨

幅員七・五メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約八七時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

参照法条

国家賠償法2条1項,国家賠償法3条1項,道路法13条1項,道路法42条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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