主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第34条(第三者の再審の訴え)
(第三者の再審の訴え)
第三十四条処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
2前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
3前項の期間は、不変期間とする。
4第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第34条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。