判示事項
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
裁判要旨
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業の事業主は、当該事業についてされた同項所定の労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)の規定による業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法
9条1項〈原告適格〉、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律15条1項、3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条1項、3項、4項、労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)7条1項1号、労働者災害補償保険法12条の8第1項、2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06