判示事項
村議会の議員である者につき地方自治法92条の2の規定に該当する旨の決定がされ,その補欠選挙が行われた場合において,上記の者が上記決定の取消判決を得ても上記議員の地位を回復することはできないとされた事例
裁判要旨
村議会の議員である者につき地方自治法92条の2の規定に該当する旨の決定がされ,その補欠選挙が行われた場合において,同選挙は上記決定の効力が停止された後に行われたものであったが,同選挙及び当選の効力に関し公職選挙法所定の期間内に異議の申出がされなかったという事実関係の下では,上記の者は,上記決定の取消判決を得ても,上記議員の地位を回復することはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
地方自治法92条の2,地方自治法(平成28年法律第94号による改正前のもの)127条1項,行政事件訴訟法
25条2項〈執行停止〉,公職選挙法113条1項,公職選挙法202条1項,公職選挙法206条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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