判示事項
市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨
市街化調整区域内にある土地を開発区域として都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの)29条1項による開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても,当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。
参照法条
行政事件訴訟法
9条1項〈原告適格〉,都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの)29条1項,都市計画法42条1項,都市計画法43条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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