判示事項
1 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分及び許可更新処分の取消訴訟及び無効確認訴訟と産業廃棄物の最終処分場の周辺住民の原告適格
2 産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分の無効確認訴訟並びに上記各処分業の許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
裁判要旨
1 産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民のうち,当該最終処分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該最終処分場を事業の用に供する施設としてされた産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分及び許可更新処分の取消訴訟及び無効確認訴訟につき,これらの取消し及び無効確認を求める法律上の利益を有する者として原告適格を有する。
2 産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民は,約3万㎡の埋立地を有する管理型最終処分場である当該最終処分場の中心地点から約1.8kmの範囲内の地域に居住する者であって,当該最終処分場の設置の許可に際して生活環境に及ぼす影響についての調査の対象とされた地域にその居住地が含まれているなどの判示の事情の下では,当該最終処分場を事業の用に供する施設としてされた産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分の無効確認訴訟並びに上記各処分業の許可更新処分の取消訴訟につき,これらの無効確認及び取消しを求める法律上の利益を有する者として原告適格を有する。
参照法条
(1,2につき)行政事件訴訟法
9条〈原告適格〉,行政事件訴訟法
36条〈無効等確認の訴えの原告適格〉,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条6項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条7項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条の4第6項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条の4第7項 (1につき)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条10項1号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条11項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条の4第10項1号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)14条の4第11項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条3項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条4項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条5項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条6項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条の2第1項1号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条の2第1項2号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの)15条の2第3項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成23年環境省令第1号による改正前のもの)10条の5第2号イ(1),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成23年環境省令第1号による改正前のもの)10条の17第2号イ(1),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成23年環境省令第1号による改正前のもの)11条の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06