判示事項
一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可処分又は許可更新処分の取消訴訟と当該処分の対象とされた区域につき既にその許可又は許可の更新を受けている者の原告適格
裁判要旨
市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又はその更新を受けている者は,当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可処分又は許可更新処分について,その取消訴訟の原告適格を有する。
参照法条
行政事件訴訟法
9条〈原告適格〉,廃棄物の処理及び清掃に関する法律4条1項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条の2第1項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ないし13項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則2条の2,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則2条の4
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