保留地を買受ける権利の確認等請求

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事件番号
昭和43(オ)695
裁判年月日
昭和43年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号685頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)789

判示事項

一、行政事件訴訟法第一五条〈被告を誤つた訴えの救済〉の規定に基づく被告変更許可決定の効力
二、保留地の払下決定およびそれに基づく保留地の売渡処分の性質
三、保留地の払下申請の性質

裁判要旨

一、裁判所が、行政事件訴訟法第一五条〈被告を誤つた訴えの救済〉の規定に基づき、被告を変更することを許可する旨の決定をした場合においても、原告の新被告に対する訴を不適法として却下することができないわけではない。
二、土地区画整理事業の施行者がした保留地の払下決定およびそれに基づく保留地の売渡処分は、いずれも行政事件訴訟法第三条第一項にいう行政庁の公権力の行使に該当しない。
三、私人が土地区画整理事業の施行者に対してした保留地の払下申請は、行政事件訴訟法第三条第五項〈抗告訴訟〉にいう法令に基づく申請に該当しない。

参照法条

行政事件訴訟法15条〈被告を誤つた訴えの救済〉,行政事件訴訟法3条〈抗告訴訟〉,土地区画整理法108条

この裁判例が参照する条文の解説

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