一、裁判所が、行政事件訴訟法
第一五条〈被告を誤つた訴えの救済〉の規定に基づき、被告を変更することを許可する旨の決定をした場合においても、原告の新被告に対する訴を不適法として却下することができないわけではない。
二、土地区画整理事業の施行者がした保留地の払下決定およびそれに基づく保留地の売渡処分は、いずれも行政事件訴訟法第三条第一項にいう行政庁の公権力の行使に該当しない。
三、私人が土地区画整理事業の施行者に対してした保留地の払下申請は、行政事件訴訟法
第三条第五項〈抗告訴訟〉にいう法令に基づく申請に該当しない。