原子炉設置許可処分無効確認等請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成1(行ツ)130
裁判年月日
平成4年9月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第46巻6号571頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和63(行コ)2

判示事項

一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」
二 設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートルの範囲内の地域に居住している住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するとされた事例

裁判要旨

一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法三六条〈無効等確認の訴えの原告適格〉にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。
二 設置許可申請に係る電気出力二八万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。

参照法条

行政事件訴訟法9条〈原告適格〉,行政事件訴訟法36条〈無効等確認の訴えの原告適格〉,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06