行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第32条取消判決等の効力

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第32条(取消判決等の効力)
(取消判決等の効力)
第三十二条処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

一次情報