行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第73条事務局

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第73条(事務局)
(事務局)
第七十三条審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

一次情報