行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第75条意見の陳述

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第75条(意見の陳述)
(意見の陳述)
第七十五条審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
2前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

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