行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第71条専門委員

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第71条(専門委員)
(専門委員)
第七十一条審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。

一次情報