行政手続法 平成五年法律第八十八号 現行施行 2026-07-24 条文取得 2026-09-07

第36_3条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第36_3条
第三十六条の三何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二法令に違反する事実の内容
三当該処分又は行政指導の内容
四当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六その他参考となる事項
3当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

一次情報