行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条聴聞調書及び報告書

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/聴聞ステップ 1 / 1 聴聞聴聞について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第24条(聴聞調書及び報告書)
(聴聞調書及び報告書)
第二十四条主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

一次情報