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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ行政手続法 第19条(聴聞の主宰)
(聴聞の主宰)
第十九条聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一当該聴聞の当事者又は参加人
二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四前三号に規定する者であった者
五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六参加人以外の関係人
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政手続法 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。