行政手続法 / テーマ別まとめ

不利益処分/弁明の機会の付与

弁明の機会の付与の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不利益処分を行う前に、行政庁が名あて人となるべき者に弁明の機会を与える手続を定めている。弁明は書面(弁明書)の提出が原則だが、行政庁が認めれば口頭でもよく、行政庁は事前に処分の内容や理由、提出期限などを書面で通知しなければならない。あわせて、聴聞の手続に関する一部規定がこの弁明の機会の付与にも準用される。

弁明の機会の付与
項目内容
弁明の方式書面(弁明書)が原則、口頭も可
証拠書類等提出できる
通知の時期相当な期間をおいて事前に通知
通知事項処分内容・根拠法令、原因事実、提出先/期限
準用規定第15条3項4項、第16条を準用
  • 口頭の弁明を行政庁が認めた場合は、提出期限ではなく出頭すべき日時が基準となる
  • 口頭による弁明の場合、通知事項の3号は提出先・期限ではなく出頭の日時及び場所となる
  • 第31条の準用は第15条3項の「第一項」を「第三十条」、同条4項の「第一項第三号及び第四号」を「第三十条第三号」、第16条1項の「前条第一項」を「第三十条」、「同条第四項後段」を「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替える
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弁明の機会の付与

弁明の機会の付与について、条文は何を定めているか。

第29条弁明の機会の付与の方式弁明は書面が原則、口頭も可2項判例なし
  • 行政庁が口頭を認めた場合を除き、弁明書の提出による
  • 弁明の際に証拠書類等を提出できる
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第30条弁明の機会の付与の通知の方式処分前に内容・理由・期限を書面通知1項・3号判例なし
  • 弁明書の提出期限(口頭の場合は日時)までに相当な期間を置く
  • 予定される処分の内容・根拠法令と原因事実を通知する
  • 提出先・提出期限、口頭の場合は出頭の日時及び場所を通知する
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第31条聴聞に関する手続の準用聴聞手続の一部規定を弁明にも準用1項判例なし
  • 第15条3項〈聴聞の通知の方式〉・4項と第16条〈代理人〉の規定を準用する
  • 準用にあたり条文中の項番号等を読み替える
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

行政手続法 第29条(弁明の機会の付与の方式) 詳細ページ
(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
行政手続法 第30条(弁明の機会の付与の通知の方式) 詳細ページ
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二不利益処分の原因となる事実
三弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
行政手続法 第31条(聴聞に関する手続の準用) 詳細ページ
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。