弁明の機会の付与の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不利益処分を行う前に、行政庁が名あて人となるべき者に弁明の機会を与える手続を定めている。弁明は書面(弁明書)の提出が原則だが、行政庁が認めれば口頭でもよく、行政庁は事前に処分の内容や理由、提出期限などを書面で通知しなければならない。あわせて、聴聞の手続に関する一部規定がこの弁明の機会の付与にも準用される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 弁明の方式 | 書面(弁明書)が原則、口頭も可 |
| 証拠書類等 | 提出できる |
| 通知の時期 | 相当な期間をおいて事前に通知 |
| 通知事項 | 処分内容・根拠法令、原因事実、提出先/期限 |
| 準用規定 | 第15条3項4項、第16条を準用 |
弁明の機会の付与について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。