移送決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告

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事件番号
平成1(行ト)2
裁判年月日
平成元年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第157号25頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(行ス)14

判示事項

行政庁を被告とする取消訴訟の管轄を定めた行政事件訴訟法一二条の規定と憲法三二条

裁判要旨

行政庁を被告とする取消訴訟の管轄を定めた行政事件訴訟法一二条の規定は、憲法三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,行政事件訴訟法12条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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