持続化給付金等支払請求事件

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事件番号
令和6(行ツ)21
裁判年月日
令和7年6月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第79巻4号1523頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)198

判示事項

国が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に対して持続化給付金給付規程(中小法人等向け)(令和2年8月1日付けのもの)及び家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(同年10月29日改正前のもの)に定める各給付金を給付しないこととしていることと憲法14条1項

裁判要旨

国が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に対して持続化給付金給付規程(中小法人等向け)(令和2年8月1日付けのもの)及び家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(同年10月29日改正前のもの)に定める各給付金を給付しないこととしていることは、憲法14条1項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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