窃盗,建造物侵入,傷害被告事件

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事件番号
平成28(あ)442
裁判年月日
平成29年3月15日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第71巻3号13頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(う)966

判示事項

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か

裁判要旨

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。

参照法条

憲法35条,刑訴法197条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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