遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成24(ク)984
裁判年月日
平成25年9月4日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第67巻6号1320頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ラ)955

判示事項

1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項
2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響

裁判要旨

1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
(1,2につき補足意見がある。)

参照法条

(1,2につき)憲法14条1項,民法900条 (2につき)憲法81条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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