威力業務妨害被告事件

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事件番号
平成20(あ)1132
裁判年月日
平成23年7月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第65巻5号619頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)1859

判示事項

卒業式の開式直前に保護者らに対して大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭らに対して怒号するなどし,卒業式の円滑な遂行を妨げた行為をもって刑法234条の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨

卒業式の開式直前に,式典会場である体育館において,主催者に無断で,保護者らに対して,国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭らに対して怒号するなどし,その場を喧噪状態に陥れるなどして,卒業式の円滑な遂行に支障を生じさせた行為をもって,刑法234条の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しない。
(補足意見がある。)

参照法条

憲法21条1項,刑法234条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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