判示事項
憲法第三七条第二項の法意と被告人に対する訴訟費用の負担
裁判要旨
右憲法第三七条第二項の規定は証人尋問に要する費用は、すべて国家でこれを支給し、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることなく、被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求する自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら判事被告人をして訴訟上の防禦を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものであつて、その被告人が判決において、有罪の言渡を受けた場合にも、訴訟費用の負担を命じてはならないという趣旨の規定ではない。そして裁判確定の上で、その訴訟に要した費用を何人に負担せしめるかということは、法律をもつて、適当に規定し得る事柄であるから、刑事訴訟法並びに刑事訴訟費用法にもとずき、原審が証人尋問費用の負担を被告人に命じたことは正当であり、右憲法の条項に反するものではない。(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日大法廷判決参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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