国家総動員法違反

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事件番号
昭和24(れ)2803
裁判年月日
昭和26年1月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第39号615頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 白金指輪は昭和一八年六月商工省告示第五五三号所定の「貴金属製品」にあたる
二 罰金不完納の場合金五〇円を一日に換算し労役場に留置するとしたことと憲法第一四条

裁判要旨

一 原審の適用した昭和一八年六月二六日商工省告示第五五三号の四五九には単に「白金」とあること所論のとおりであるが、右告示の五二一には「貴金属製品」とあつて、本件白金指輪はこれに該当してその輸出は禁じられているものであるから、原判決が右告示を適用したことは何等法令の誤りはなく、論旨は理由がない。
二 罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の労役場における留置は、刑の執行に準ずべきものであるから、留置一日に相応する金銭的換価率、は必ずしも自由な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではなく、旧刑訴法事件において一日二〇円の換算であつても、基本的人権と法の下における国民の平等を保障した憲法の条項に皮するものではないこと、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一、四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決)の示すとおりである。されば原審が被告人において罰金を完納することができないときは金五〇円を一日に換算した機関被告人を労役場に留置すると言渡したことは、何等人受蹂躙の裁判でもなく刑の不当な加重にも当らないから論旨は理由がない。

参照法条

昭和18年6月26日商工省告示553号,貿易統制令(昭和16年勅令581号)4号,貿易統制令施行規則10条ノ2(昭和18年6月26日改正の分),刑法18条,旧刑訴法565条,憲法13条,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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