判示事項
一 刑訴法第二五五条にいう「犯人が国外にいる場合」の意義。
二 出入国管理令第六〇条第二項第七一条および旅券法第一三条第一項第一四条第一九条第一項第四号の合憲性。
裁判要旨
一 刑訴法第二五五条にいう「犯人が国外にいる場合」とは、検察官において公訴を提起し得る程度に犯人および犯罪事実を覚知していることを要件とするものではなく、単に犯人が国外にいるという事実があれば足りるとした原判決の判断は正当である―昭和三五年(あ)第七三五号、同三七年九月一八日最高裁判所第三小法廷判決、刑集一六巻九号一三八六頁参照。
二 所論は憲法第二二条第二項、第三一条違反につきるる主張をするが、本件に適用された出入国管理令第六〇条第二項、第七一条および旅券法第一三条第一項、第一四条、第一九条第一項第四号の規定が憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三四年(あ)第一六七八号、同三七年一一月二八日判決、刑集一六巻一一号一六三三頁、昭和二九年(オ)第八九八号、同三三年九月一〇日判決、民集一二巻一三号一九六九頁)の趣旨とするところであり、いまこれを変更する必要を認めない。
参照法条
刑訴法255条,憲法22条2項,憲法31条,出入国管理令60条2項,出入国管理令71条,旅券法13条1項,旅券法14条,旅券法19条1項4号
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