判示事項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第三条により適用される物品税法の範囲と憲法第三一条。
裁判要旨
所論は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第一条が「この法律は、酒税法、砂糖消費税法、物品税法……の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の賦課、徴収及び免除等について定めるものとする」と規定しているところから、たとえ同法第三条の「酒税法等」のうちに物品税が含まれ、従つてその適用があるとしても、その適用される範囲は、右第一条の規定により、物品税の賦課、徴収及び免除等に限られ、その罰則規定までも含まれるものではないと前提し、その前提の下に、本件被告人等の行為に右物品税法第一八条第一項第二号を適用処断した原判決は憲法第三一条に違反するというにあるけれども、所論のとる前提自体、独自の見解であつて、その採るを得ない、従つて所論違憲の主張はその前提を欠く。
参照法条
憲法31条,物品税法18条1項2号,輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和37年法律48号による改正前のもの)1条,輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和37年法律48号による改正前のもの)3条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律112号)12条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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