判示事項
一 第一審における併合審理の範囲、程度が相当であるとされた事例
二 いわゆる裁定合議委員会の行なつた調査と裁判に対する司法行政の介入
三 司法行政の運営上必要な資料の入手といわゆる事件に関する予断
裁判要旨
一 弁論の分離併合は受訴裁判所の裁量に属するものであつて、第一審における本件併合審理の範囲、程度は相当であるとした原判断に誤りは認められない。
二 所論裁定合議委員会は、裁判官会議の決議によつて、裁定合議事件の公正な事務分配を期するために設置されて現在に至つたものであるところ、裁判所における事務分配は、当該裁判所の固有の行政事務に属するものであつて、同委員会がその責務を果すうえには、所論の併合案の作成及びそれに必要な事前の調査はその当然の職務とするところであり、これをもつて裁判に対する司法行政の支配介入とするのはいわれがない。
三 司法行政事務が裁判官会議の議によつて行われる法制のもとにおいて、裁判官が司法行政の運営上必要な資料を入手することは、当然予想されており、それによつて、担当の裁判官が事件につきなんらかの知識を得ることとなつても、右は事件に関しいわゆる予断を抱いたこととなるものではない。
参照法条
刑訴法313条1項,刑訴法256条6項,憲法37条,裁判所法29条2項,裁判所法81条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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