殺人等被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和58(し)14
裁判年月日
昭和58年2月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第230号213頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

共犯者の事件審理を担当したことが憲法三七条一項に違反するものでないとされた事例

参照法条

憲法37条1項,刑訴法21条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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