業務上横領

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事件番号
昭和58(あ)486
裁判年月日
昭和59年4月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第236号941頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検察官がA事件の公判において「これ以上追起訴はない」と陳述した後起訴したB事件につき、公訴権濫用による違憲(憲法三一条)の主張が、右陳述の趣旨解釈により欠前提とされた事例

参照法条

憲法31条,刑訴法338条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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