詐欺未遂、贈賄、現住建造物放火、詐欺

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事件番号
昭和57(あ)302
裁判年月日
昭和58年2月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第230号21頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第一審公判期日における証言と相反するか若しくは実質的に異るものとして、控訴審において検察官調書を取り調べながら、弁護人がした供述者の証人尋問請求を却下することと、被告人の証人審問権

参照法条

憲法37条2項,刑訴法321条1項2号後

この裁判例が参照する条文の解説

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